【2021年4月1日から消費税における総額表示が義務化がスタート!】表示方法と注意点を解説

スーパーの値札表示も消費税総額表示が義務化

総額表示の特例とは!? 総額表示義務とは!? 

消費税における「総額表示」の”特例”が2021年3月31日に終了し、2021年4月1日より、商品やサービスの「消費税を含む総額表示」が義務化されます。

総額表示の義務化?一体何のこと?と思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

「総額表示」とは、商品の販売やサービスの提供を行う事業者が、値札やチラシなどの広告において、あらかじめ価格表示する際に「消費税額を含めた価格」を表示することをいいます。

消費税における「総額表示の”特例”」が2021年3月31日に終了するのですが、実は総額表示の義務自体は、消費税改正により2004年4月1日からからすでに始まっています。しかし、消費税が引き上げられる度に起こる各種の事業負担を配慮する観点から、消費税転嫁対策特別措置法により総額表示に関する特例期間が設けられていました。

そんな”特例”が2021年の3月31日で終了となります。

現状の価格表示を再度ご確認ください。

税抜価格のみの表示ではありませんか?
税抜価格のみ表記+注釈(税別など)のままではありませんか?

総額を表示されていない事業者などはどのように変更したらいいのか?
わかりやすく解説いたします。

1)総額表示義務の特例とは

改めて「総額表示」とは、
消費者に商品の販売やサービスの提供を行う事業者が値札やチラシなどに価格を表示する際に消費税額(地方消費税額を含む)を含めた価格を表示することをいいます。2021年の3月31日で総額表示の特例が終了し消費者に対して商品の販売などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をするときには総額表示が義務付けられます。

そして総額表示の特例とは何か?
「総額表示の特例」とは消費税引き上げと同時に総額表示を義務化してしまうと、事業者は短期間で(消費税が段階的に増加していくことも予定されてましたので)各種の広告などの価格表示を変更しなければならず、コストや手間がかかりすぎてしまいます。
そのような理由で、事業者に円滑で適正な値札の変更、作り変えをしていただくための猶予期間として、令和3年(2021年)3月31日までの間は、「総額表示をしなくてもいい」と言う特例が定められていたのです。

これにより「表示価格が税込価格であると誤認されないような表示(〇〇円+消費税や〇〇円+税別など)」がされていれば税抜価格のみの表示などを行うことが許されていました。

1-1)現状の表示例

これまで(2021年3月31日まで)は、特例により「表示価格が税込価格であると誤認されないような表示」を行えばよかったので、以下のような表現がされていました。

10,000円(税別)
10,000円(税抜)
10,000円(税別価格)
10,000円(税抜価格)
10,000円(本体価格)
10,000円+税
10,000円+消費税

全ての価格表示に対して「※表示価格は税別です」
全ての価格表示に対して「※価格は全て税抜き価格です」 …など

しかし、2021年4月以降は総額表記がされていない為この表記ではNGとなります。

では今後、どのような表記にすれば良いのでしょうか?

1-2)2021年4月以降の表記例

国税庁が定める具体的な表記例は以下の通りです。

11,000円
11,000円(税込)
11,000円(税抜価格10,000円)
11,000円(うち消費税額等1,000円)
11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)

簡単に説明すると、総額表示とは消費税を含んだ価格である「11,000円」が明瞭に表示されていればOKです。価格表示の中に「消費税額等〇〇円」や「税抜価格〇〇円」など、総額以外の価格が表示されていても構いません。なお、総額表示に伴い税込価格の設定を行う場合において端数が生じる時は、その端数を四捨五入や切捨てまたは切上げの処理をしても大丈夫です。

ここで一つ財務省のHPよりQ&Aの一例をご紹介いたします。

“【Q : 「9,800円(税込10,780円)」という表示でも総額表示を行っていることになるでしょうか。】

A : 総額表示の総額表示の義務付けは、消費者が値札や広告などを見れば、『消費税相当額(含む地方消費税相当額。以下同じ。)を含む支払総額』を一目で分かるようにするためのものですので、ご質問のような表示方法であっても、直ちに総額表示の義務付けに反するものではありません。

しかしながら、ご質問のように「税抜価格」を本書きとする表示方法(「9,800円(税込10,780円)」)の場合、他の表示方法に比べて文字の大きさや色合いなどを変えることにより「税抜価格」をことさら強調し、消費者に誤認を与えたり、トラブルを招くような表示となる可能性も懸念されます。このような表示がされた場合には、総額表示の観点から問題が生じうることはもとより、そうした表示によって、『9,800円』が「税込価格」であると消費者が誤認するようなことがあれば、「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)」の問題が生ずるおそれもあります。”

財務省HPより引用

ということなので、消費者が実際に払う支払総額を一目で分かるようにすることが重要であり唯一のポイントだということです。

2)総額表示義務がなぜ必要なのか?

「税抜き価格表示のみ」では店舗での買い物の際に(特にスーパーなどでたくさんの商品を購入する場合などは)レジで合計金額を請求されるまで最終的にいくら払えばいいのかわかりにくかったり、「税抜表示」と「税込み表示」が混在していると価格の比較がしづらいといった状況が生じてしまいます。
レジまで持っていってはじめて(消費税を含む)本来の金額が分かるケースやネット通販の際に後で消費税が付与されて「思ったより高くなったなぁ…」と感じたことなどありませんか?

総額表示の義務化が実施されることにより、いくら払えばその商品やサービスが購入できるか。値札や広告を見ただけで簡単に分かり商品価格の比較も容易となります。消費者の立場から見るととても便利になるといえますよね。

とはいえ、事業者からすると(後述しますが)罰則がいまのところないので、きちんと対応しているところと様子見のところで、パッと見の価格差が出てしまうことが少し気になるところですが…

3)総額表示の対象となる商品やサービス

基本的に消費税の総額表示は、不特定多数の消費者に向けた価格表示であればすべて対象となります。

・商品や店頭のプライスカード
・チラシやポスターなど
・(一般消費者・不特定多数に向けた)商品カタログ
・ホームページ
・WEBやメールなどの媒体を利用した広告
・テレビ・新聞の広告 など

不特定多数の消費者に対して表示或いは提示する価格表示であれば、それがどのような表示媒体によるかを問わず価格の消費税の総額表示が義務付けられます。

つまりお店側は、「消費税を含む総額を、お客さんに分かりやすく表示しなければいけない」という義務があるのです。

4)総額表示の対象外となるもの

総額表示の目的は「不特定多数の人にあらかじめ価格を表示する」ことなので、次のようなものは対象外となります。
事業者的には損益計算書の項目に別途消費税の項目があったりするので、ここは助かりますね^^

・見積書
・請求書
・契約書
・事業間取引における商品カタログなど

ほか、口頭で価格を伝える際は対象ではありません。

5)罰則について

では、2021年4月以降でも総額表示ではない価格表示をしていたらどのような罰則やペナルティがあるのか気になるところですが、現段階(本記事公開日時点)では、総額表示義務の違反については罰則が定められていません。また、違反した場合に消費税法違反で処罰されることもありません。

2021年3月31日までに総額表示が間に合わない商品等を売り場から撤去しなければならないといったことはありませんし、そのような商品を販売してもペナルティーはありません。例えば大きな看板や大規模な修正が発生するウェブサイトなどは(コスト面の問題もあり)すぐに変えることができないと思いますので、罰則がないのはこのあたりのことを加味してのものかもれません。

しかしながら価格の総額表示は事業者に対して国が定めた義務ですので。早めに対応するようにしましょう。

6)まとめ

いかがでしたでしょうか?最後まで読まれた方は2021年4月1日からの価格表示の方法や注意点などがお分かり頂けたかと思います。

例えば自分が買い物に行った時に、A店は「税抜価格表示」B店は「税込価格表示」で価格表示をされていると価格の比較が容易にできないですよね。消費者が値札や広告を見ただけでいくら支払えばよいのかが明確にわかるような表記へ統一するために、総額表示が義務化されます。

2021年4月1日から価格の消費税を含む総額表示が完全義務化となりますので、まずは比較的変更しやすいプライスカードなどを税込表記に切り替えをし、ポスターや広告、webサイト内の価格表記も適切に対応しましょう。

本当に大変ですよね…