【ホームページ制作に使える?】小規模事業者持続化補助金とは【令和4年 持続化補助金】

最近、「その着せ替え人形は恋をする(そのビスクドールは恋をする)」の海夢(まりん)ちゃんに本気で恋をしているディレクターのTです。今まではマリンといえばペガサス星矢のお師匠さんか海物語のマリンちゃんでしたが、私の中でダントツNo.1のマリンとなりました。誰も傷つかない・傷つけない、明るいラブコメっぷりが、40代の疲れた心を癒してくれているようです。
テレビアニメも結構評判いいようなので今度見てみようかと考えています。

すごくキュンキュンするので是非読んで見てくださいね!
それでは本題に入ります。

持続化補助金を利用したホームページ制作のこと

持続化補助金≠ホームページをつくるためのもの?

ここしばらく「補助金でホームページを作りたい(リニューアルしたい)と思っているので見積もりが欲しい」といった内容のお問い合わせが少なくなりません。そこで申請する予定の補助金について詳しくお話を聞いてみると、この記事の題材になっている「持続化補助金」の利用を検討されていることが多いです。

ただ一部誤解があるのが、この持続化補助金は「ホームページを作るための補助金ではない」ということです。従って「ホームページを持続化補助金で作れます!」というのは、100%ではないにせよ、厳密にはウソだということになります。

それならば「持続化補助金をホームページ制作に利用できないのか?」となると、それもまた違います。これはどんな補助金でも基本的に同じだと思うのですが、少なくともこの持続化補助金はホームページ制作を目的としたものではありません。詳しくは後述しますが、持続化補助金におけるホームページ制作は「ある目的を達成するために必要な手段」でないと認められません。

持続化補助金とは

「小規模事業者持続化補助金」いわゆる「持続化補助金」とは、商工会議所のサポートを受けながら主体である小規模事業者が作成した持続的な経営計画に基づく、新たな市場への参入に向けた販売方法の工夫や、新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発などの販路開拓等の取り組み新たな販路拡大・開拓等と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取り組みを支援するため、作成した経営計画書や補助事業計画書の審査を経て採択が決定されると事業に必要な経費の一部が補助される制度です。

従って、この持続化補助金は「ホームページ制作」が目的のものではなく、上記の販路開拓業務効率化の取り組みに際して「ホームページ制作」や「ホームページのリニューアルやEC機能の追加」が必要ならば、つまり目的に対しての手段として必要ならば補助の対象とできるということになりますね。

表現を変えると、「小規模事業者が持続的な経営を行うための様々な積極的な取り組みに対して、その経営計画が妥当であると認定されることで金銭的な補助を受けられるもの」とも言えます。

小規模事業者とは

小規模事業者持続化補助金=持続化補助金は、その名前の通り「小規模事業者」に受給資格があります。そして補助対象者である「小規模事業者」は、それぞれの業種・業態によって以下のように定義されます。まずは、ご自分のビジネス(自身の会社)がそもそも「小規模事業者」であるか確認する必要がありますね。


※常時使用する従業員は経営者・アルバイト・パートを除きます。
※2022.4/28.追記「常時使用する従業員」の目安は「保険に加入しているか」を一つの基準とするといいようです。

補助対象となる取り組み

補助対象となる取り組みは以下のようなものが挙げられます。
広告制作のカテゴリーにおいては、感覚的にほとんど全部!といってもいいくらいですね。しかし当たり前ですが、「ください!」「どうぞ!どうぞ!」という訳には行きません。前述の小規模事業者の販路開拓や生産性向上のための取り組みに必要であると認められることが前提です。

・ホームページ制作/EC サイト構築※
・パンフレットの作成
・広告掲載
・チラシの作成
・店舗改装/看板等
・新商品の開発
・販売拡大のための機械装置導入
・旅費
・外注費 など

また【目的外利用が可能なもの】は原則認められませんのでご注意ください。
具体例としては、
・パソコン
・タブレット
・OA周辺機器類
事業にいくら必要だといっても、汎用性が高すぎるもの=補助事業以外の用途に使えるものは認められない可能性が高いです。
※ウェブサイト関連費は補助金交付申請額の1/4が上限となります

令和4年(2022年実施)持続化補助金の概要

中小企業庁が公表した「令和3年度補正予算案等」によると、令和3年度補正予算により実施される予定の、令和4年(2022年実施)持続化補助金の補助上限額と補助率は以下の通りです。

今回は例年同様の通常枠の他に、成長・分配強化枠、新陳代謝枠、インボイス枠が新たに設けられているのが特徴です。通常枠以外の類型において代表的なものをいくつか下記にてご紹介します。表下部の通常枠の場合の計算式も参考にしてみてください。

小規模事業者持続化補助金(通常枠)

・補助上限額:50万円
・補助率:2/3(※成長・分配強化枠の 一部の類型において、赤字事業者は3/4)

小規模事業者持続化補助金(賃金引上げ枠)

・補助上限額:200万円
・補助率:2/3(赤字事業者は3/4)

最低賃金の引き上げが行われた中、それに加えて更なる賃上げを行い、従業員に成長の果実を分配する意欲的な小規模事業者に対し政策支援をするため、補助事業実施期間に事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+30円以上とした事業者に対して、補助上限額を200万円へ引き上げ

小規模事業者持続化補助金(卒業枠)

・補助上限額:200万円
・補助率:2/3

常時使用する従業員を雇用することで、小規模事業者の定義から卒業し、更なる事業規模拡大に意欲的な小規模事業者に対し政策支援をするため、補助事業実施期間中に常時使用する従業員を増やし、小規模事業者として定義する従業員の枠を超え事業規模を拡大する事業者に対して、補助上限額を200万円へ引き上げ。

【補助事業終了時点の常時使用する従業員の数】

・商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)6人以上
・サービス業のうち宿泊業・娯楽業 21人以上
・製造業その他21人以上

小規模事業者持続化補助金(インボイス枠)

・補助上限額: 100万円
・補助率:2/3

免税事業者がインボイス(適格請求書)対応の事業環境整備を行うことに対し政策支援をするため、2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、インボイス(適格請求書)発行事業者に登録した事業者に対して、補助上限額を100万円へ引き上げ。

※インボイス(適格請求書)制度について詳しくはこちらの記事をご参考ください。

https://webru55.com/%e3%80%90%e6%b6%88%e8%b2%bb%e7%a8%8e%e3%80%91%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%9c%e3%82%a4%e3%82%b9%e5%88%b6%e5%ba%a6%ef%bc%88%e9%81%a9%e6%a0%bc%e8%ab%8b%e6%b1%82%e6%9b%b8%e7%ad%89%e4%bf%9d%e5%ad%98%e6%96%b9/

まとめ

ここまでいかがでしたでしょうか。
弊社はホームページ制作だけではなく、チラシやパンフレットなどの紙媒体、CM動画(WEB・TV)、看板のデザイン施工も行なっていますので補助金案件については総合的な提案と実施が可能なことが強みです。

一方で、前述の通り私たちのサービスは目的ではなく「手段」でしかなく、補助金を利用してのホームページ制作やその他の広告制作も多数行っていますが、現段階でいわゆる補助金採択のための「事業計画書作成コンサルティング」を直接私たちが行っている訳ではありません。ですが「事業計画も一緒に考えてほしい」とのご要望があれば、業務提携のコンサルタントと一緒に作業を進めていくことも可能です。

この持続化補助金は、公的な支援制度としては珍しく販促などに利用可能な経費項目が多い、ある意味「使いやすい」補助金でもあります。もちろん、公的な補助金の源泉は税金ですから、採択されるのは簡単なことではありません。しかしながら、事業計画書作成を通じて自らの事業を改めて見つめ直し、これから先の販促活動の資金的な助けとなる可能性があることを考えると、小規模事業者にとってこの持続化補助金の採択を目指すこと自体が貴重なことなのではないかな?と考えたりもします。

【こちらもご覧ください】
持続化補助金公式ホームページ
参照:経済産業省/中小企業庁「ミラサポplus」
小規模事業者持続化補助金とは